姉とは、父が他界した時点で「母が死亡した後でも相続&遺留分は請求しない」という確認書を作成しておりましたが、葬儀後に姉に遺留分を請求されました。

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姉は私の話に全く聞く耳を持たなく、興奮して金!金!金!と言うので調停をする事にしました。

(確認書は公正証書などにしていなかったので裁判では通用しないと言われたので)残されたお金は総額300万〜400万円ほどですが、このお金は、ずっと葬儀が終わるまでマイナスにならないよう後見人として手続きをしていったり、私達夫婦の生活を犠牲にしてでも守ってきたお金です。

(葬儀が終わっても結果としてプラスになりましたが、マイナス時には私の負債になるところでした)この状態で調停を起こした場合、介護部分はどこまで考慮されるのでしょうか?@成年後見人であった為、その時々での報酬付与は受けております。

これは考慮されないのでしょうか?A私の主人が会社を休んだり早退したりして介護分担をしたりしました。

(転院時など介護タクシー等の負担を避ける&母の混乱を避ける為)平日休みの会社に転職したり、残業が出来ず会社に居ずらくなって4回ほど転職もしています。

直接介護人ではないから考慮されないのでしょうか?B頻繁な転院、説明で病院に呼び出され、精神的にも肉体的にも疲労が重なった時間や手間ひま。

C裁判所でも認められた母の飼い猫を預かる事で、猫が起こした自宅の傷&母の搬送時に出来た傷の自宅修繕費。

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