第6条 本契約から発生する紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の住所在を管轄する裁判所とする。
個人事務所のオーナーにお金で困っているところを拾ってもらい、「仕事を頑張る」ということで先月貸してもらいました。
しかし、すぐにもともとの私の事業がうまくいき、勝手ですが辞めるという旨を伝えると、第4条に触れるので利息を払いなさいとのこと。
また、実際は辞るなという思いが強いようで、辞めるなら金を返せといわれます。
そこで、第3条6項について、意地になってオーナーの職場から去った場合、保証人に迷惑がかかるのではと懸念しています。
また、オーナーは元金融業の方でその点ではプロフェッショナルです。
お金は借りたので約束どおり毎月4万円を返済するつもりですし、連絡もきちんと取り合います。
ただ、恩があるので提携なら良いのですが、私の事業をのっとりたいという思いが強いようで、身を引きたいという考えです。
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父曰く、「こういうのは後々のトラブルの火種になるから、伯父伯母には言いたくない」らしいのです。
彼との未来の為に共同で貯めていた資金も同様です。
50万円友達に貸して返済しないので小額訴訟を行いました。
第2条 本件貸し金の利息は、毎月支払い後の残金に対する年0%の割合とし、乙は毎月末日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。