第6条 本契約から発生する紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の住所在を管轄する裁判所とする。

アヴァンス法務事務所(2)

借金のことなら、まずは相談!
↑↑今すぐ相談したい、ココカラ↑↑

個人事務所のオーナーにお金で困っているところを拾ってもらい、「仕事を頑張る」ということで先月貸してもらいました。

しかし、すぐにもともとの私の事業がうまくいき、勝手ですが辞めるという旨を伝えると、第4条に触れるので利息を払いなさいとのこと。

また、実際は辞るなという思いが強いようで、辞めるなら金を返せといわれます。

そこで、第3条6項について、意地になってオーナーの職場から去った場合、保証人に迷惑がかかるのではと懸念しています。

また、オーナーは元金融業の方でその点ではプロフェッショナルです。

お金は借りたので約束どおり毎月4万円を返済するつもりですし、連絡もきちんと取り合います。

ただ、恩があるので提携なら良いのですが、私の事業をのっとりたいという思いが強いようで、身を引きたいという考えです。

↓↓今すぐ相談したい、ココカラ↓↓
アヴァンス法務事務所
アヴァンス法務事務所

↑ ↑ ↑ より詳しく知りたい方はコチラから お問い合わせできます ↑ ↑ ↑


その他の件へのリンク
 父曰く、「こういうのは後々のトラブルの火種になるから、伯父伯母には言いたくない」らしいのです。
 彼との未来の為に共同で貯めていた資金も同様です。
 50万円友達に貸して返済しないので小額訴訟を行いました。
 第2条 本件貸し金の利息は、毎月支払い後の残金に対する年0%の割合とし、乙は毎月末日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。



Webサービス by Yahoo! JAPAN