第2条 本件貸し金の利息は、毎月支払い後の残金に対する年0%の割合とし、乙は毎月末日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。

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第3条 乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。

1.第2条の分割金又は第2条の利息・元金を、2回以上連続で支払わないとき。

2.他の債務についき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき。

3.他の債権についき債務整理又は破産、再生手続き開始の申立を受けたとき。

4.乙が、甲に通知なくして住所・連絡先を変更したとき。

第4条 期限後又は期限の利益を喪失したときは、以後完済に至るまでは、乙は、甲に対し、残元金に対する年26.28%の割合による遅延損害金を一括して支払う。

第5条 丙は、乙に連帯して以上の条項の履行をなすものとする。

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