内容は、お金は借りていないと、すべておごってもらったと。
何度も返してと催促していたのだから、本人は絶対お金を借りているのはわかっています。
折り返し文面でこちらとしては貸していてそれの証拠もあります。
と内容証明を送ると、その証拠を教えてくれとの事。
送ってくれれば思い出すかも・・・だって。
私的には証拠を送った所できちんとお金を返してくれるわけでもないのになぜこちらの手の内をみせないといけないのか、しかも返す返さないの判断は、その証拠をみて相手が回答しますとの事。
証拠を送って、相手がやはり知らないと言ってくればそれまでですよね?こちらとしては、振込み明細、手帳のメモ、お金を貸してというような内容のメ−ル、領収書があります。
このような場合でも少額訴訟はできますでしょうか?その際、きちんと返してもらえるように判決をもらう場合どのような証拠や発言などをすればよろしいでしょうか?何かコツなようなものがあれば教えてください。
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私の請求した開示書には登録なしとなっていますが、銀行が開示したらちがうものが出てくるのでしょうか?
これも、弁護士相談時言わなければならないのでしょうか。
あと数年ならば、がんばって頭金にするお金を貯金していくしかないですよね。