(元彼には借金があり債務整理しているから)返事の内容は貸したお金はおごってもらったものだと、案のじょういなおってきました。
こちら側の手の内をあまりみせたくなかったので、メ-ルでやり取りが残っていますしいろいろと証拠あります。
と相手側に折り返し内容証明を送っても、本人は覚えていないとか言っています。
こちらとしてもお金は返してほしいので、少額訴訟をやろうと思っています。
ですが、少額訴訟は被告側が訴訟に変更できるというのでその可能性もないとは言い切れないので、弁護士の無料相談へ行った所、もしそうなっても裁判の内容は金銭の貸し借りの内容だからビビる事はないですし、弁護士に依頼しなくてもあなたで裁判はできますよと言われました。
ですが、貸し借りをした内容のメ−ル、手帳にいつにいくら貸したのかのメモ、銀行振り込みの明細、領収書が証拠としてあります。
これだけの証拠では少額訴訟をしても意味ないでしょうか?貸し借りは10回以上もしています。
少額訴訟をして判決が出て、すこしでも返金となった際、被告側には財産はありません。
その他の件へのリンク
貸した人が借りた人の父親を保証人とした借用書を持って家に来ました。
理解に苦しむ文章でしたらご迷惑をおかけします。
依頼料金等、弁護士への振込みは去年11月にもうしなくて良いと言われかれこれ3ヶ月たちますがいまだ何も決まっていません 債務整理を決めてから1年8ヶ月 普通はどの位の期間がかかるのでしょうか?まだ待たないといけないのでしょうか?弁護士を変更しようと考えてもいますが振り込んだ金額は全額返してもらえるのでしょうか?やはりキャンセル料金は取られるのでしょうか?どなたか教えて下さい。