債務者が父(半年前死亡)で弟が住んでいるマンションのローン支払い会社(回収機構より)連帯保証人になる事を求められましたが、相続権で私も債務者になるのになぜ必要なのでしょうか?実弟がマンションのローン滞納と借金を7年ほど前にした結果、弁護士を介して債務整理をし、父が債務者となり、実際には弟が回収機構に毎月決まった金額を支払っていました。

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半年前に父が亡くなり、弟が滞りなく支払っていたのですが2か月ほど前に弟が会社を辞めた為、少しの期間、支払いを待って欲しいと連絡を入れた際、父の死亡を知った回収会社から競売にかけるので、半年後に退去するよう言われました。

しかも競売、任意売却すると残債の約倍の損害金がつくとの事でした。

なんとか手放さない方法は無いかどうか、法テラスへ出向き相談員の方から直接、回収会社へ電話を入れてもらったところ姉の私と母を連帯保証人にすれば、今まで通りの支払いで続けてくれるといわれ弟が頼みにきた訳です。

母は年金暮らし、私は子供が大きく共働きですが住宅ローン、教育ローンなどの残りがあり毎月ギリギリの生活をしています。

1 実際にお金を支払っているのは弟で、わたしのところには何の書類も届かないが、 弟が支払を滞った場合に突然、わたしのところに督促状等がくるのでしょうか? その時に、任意売却の選択肢はあるのでしょうか? もちろん残債に満たないので、その場合は私のマンション(安いマンションくらいしか無いのですが) も差し押さえられてしまうのでしょうか?2. 連帯保証人は債務者が選べないのでしょうか? ある程度、資産のある叔父がいます(迷惑をかける可能性もあるので考えていませんが)3. そもそも相続権のある母と私を連帯保証人とするのはなぜでしょうか? 法的な分配分で、母と弟と私が連帯債務者となるのでは? また相続放棄は期限が3か月以内ですが、債務は弟が負っているものと思っていた という理由で期限延長は通用しないでしょうか? 4. 任意売却をする事によって損害金が免除になる事もあるようですが、 それは交渉次第という事なのですか?弟も家族があり何とか力になりたいのですが、一方で自分の家族にも被害が及ぶような気がしてなりません。

ここで相談するより何より、弟家族との話し合いが先決なのは承知なのですが、どなたかのアドバイスにより、不安が払拭できたら・・もしくは弟を説得、自分も納得した上で今後の行動が決める事が出来たらと思い質問させていただきました。

いま23才で20才なってレイクで30万からいま180万ぐらいになったので弁護士に相談して債務整理をしました。

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